Q.クイズに当選し、その賞金を受け取りましたが、賞金の10%は老人施設に寄附する定めに従い、あらかじめ差し引かれています。この賞金はどの種類の所得として計算し、どのように申告すればよいですか?
A.クイズの賞金は、業務に関する収入や他の対価性のある収入とは異なり、一時的な収入として一時所得に分類されます。一時所得を計算するには、まず受け取った収入から、その収入を得るために直接支出した金額を引きます。その後、特別控除(50万円またはその残額のうち低い方の金額)を差し引いて計算します。クイズの賞金から老人施設への寄付分が差し引かれている場合、この寄付金は「収入を得るために支出した金額」と見なされ、一時所得の計算で支出として考慮されます。したがって、賞金から既に寄付分が差し引かれている場合は、その金額も一時所得を計算する際に考慮に入れます。