Q.カタログの印刷費や企業イメージ広告の広告費は課税用資産と非課税用資産のどちらに区分されますか?
A.課税資産と非課税資産の両方の譲渡に関連する場合、包装紙、カタログの印刷費、企業イメージ広告の費用は共通して要する費用に該当します。ただし、これらの費用を使用枚数などの合理的な基準で課税資産の譲渡専用、非課税資産の譲渡専用に区分することができます。特に、印刷されるカタログに掲載されている商品が全て消費税の課税対象の場合、該当するカタログは課税資産の譲渡にのみ必要とされるものとみなされます。
参考:法30②、基通11-2-12、11-2-19