Q.税法に規定されているみなし役員とは、どのようなものをいうですか。
A.税法では、通常取締役や監査役などの役員に選ばれた人たち以外にも、特定の条件を満たす人々を役員とみなしています。この特定の条件を満たす人々をみなし役員と呼びます。みなし役員には二つの大きなカテゴリーがあります。第一に、社員でないにも関わらず法人の経営に参加している者、例えば名誉職の役員や法人の代表者などがあります。これらは見た目上の役員に近い立場にあるもの、またはその職務内容から経営に実質的に関与している者などが含まれます。第二に、同族会社の社員でありながら特定の条件により役員とは見なされない人々ですが、実際にはその会社の経営に関与している者が含まれます。このようなみなし役員の概念は、税法上の不利益を避けるために intentionally 役員に就任しない者を対象としています。例えば、役員に就任した場合に適用される給与に関する複数の規定を避けるために役員を避ける行為が挙げられます。さらに、法人が特殊な関係にある使用人に支払う給与の一部が税法においては役員に該当するものとみなされ、これもみなし役員の範疇に含まれます。特殊関係使用人としての賞与も、定められた条件を満たさない限り損金不算入とされます。これらの規定は、特に同族会社に多く見られる現象であり、事実上の経営参加を行いながら法的な役員の地位を避ける者に対して適用されることが多いです。