みなし外国税額控除制度

Q.みなし外国税額控除制度とは、どのような制度ですか。

A.みなし外国税額控除制度は、開発途上国との税務条約に基づき、特定の条件下で適用される外国税額控除の一形態です。この制度はザンビア、スリランカ、タイ、中国、バングラディシュ、ブラジルの6か国との間で設けられています。開発途上国における経済成長を支援する一環として、これらの国では特定の産業への投資に対して税金の減免措置が取られています。法人がこれらの減免措置を受けると、外国で支払うべき税金が少なくなるため、原則として日本での税額が増える可能性があります。ただし、みなし外国税額控除制度を利用することで、実際には減免を受けて減少した税金を、仮に減免がなかった場合に支払うべきだった税金としてみなし、その差額分を日本の税金から控除することができます。これにより、開発途上国の減免措置の意図を損なうことなく、投資促進の効果を保持することが目的です。

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