お稲荷さんの神棚の設置費用

Q.呉服店を経営する私は、店舗内に「お稲荷さん」の神棚を設け毎日お参りしています。この場合の設置費用30万円は商売繁盛のためであり、事業所得の金額の計算上、必要経費になると思いますがどうでしょうか。

A.事業と直接関係のない個人的な行為である神仏への信仰による祭壇や神棚の設置費用は、所得税法上、家事上の支出とみなされます。このため、店舗内に神棚を設けたことで事業を遂行する上で必須とは認められず、事業所得の計算で必要経費として扱うことはできません。

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