いわゆる「95%ルール」の適用要件

Q.仕入税額控除制度において、「95%ルール」とは何か、その適用要件を教えてください。

A.「95%ルール」とは、その課税期間における課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用されるルールです。課税売上割合が95%未満の場合や、課税売上高が5億円を超える場合には、仕入控除の計算を個別対応方式または一括比例配分方式のいずれかで行う必要があります。課税期間が1年未満の場合、その期間の課税売上高を年間に換算して5億円を超えるかどうかで適用の判定を行います。また、「課税期間における課税売上高」とは、その期間中に発生する消費税が課税される取引と免税売上の合計から、売上返品や売上値引き等の金額を差し引いた金額を指します。

参考:法30②⑥

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