Q.法人税基本通達7-8-3の (1)の「20万 円基準」と、同7-8-4の (1)の「60万 円基準」の関係を説明してください。
A.法人税の規定において、「20万円基準」と「60万円基準」は、修理や改良などにかかる費用が資本的支出(長期にわたり利益をもたらす支出)か、それとも修繕費(短期間の利益のための費用)かを判断する際に用いられる基準です。「20万円基準」は、固定資産の修理や改良に要した費用が20万円未満の場合、その費用が資本的支出に該当しても修繕費として損金処理できるというものです。これは、同じ固定資産に関する計画に基づき、1つの事業年度または複数の事業年度にわたって行われた修理や改良の費用に適用されます。
一方、「60万円基準」は、修理や改良に係る支出の内訳が資本的支出か修繕費かが不明確な場合に、その金額が60万円未満であれば、修繕費として扱うことが認められるルールです。もし支出が60万円未満でも、「明らかに資本的支出に該当するもの」については資本的支出として処理しなければなりません。また、「60万円基準」や「10%基準」のように、資本的支出か修繕費かが不明瞭な場合でも、特定の条件下で修繕費として損金処理できる規定があります。これにより、修理や改良のための出費が資本的支出と見なされるか修繕費と見なされるかを判断する際の基準が整備されています。