「2年前納」制度を利用して納付した国民年金保険料の控除

Q.「2年前納」制度を利用して国民年金保険料を納付した場合、納めた全額を社会保険料控除の対象としてよいか?

A.「2年前納」制度で納めた国民年金保険料については、基本的に特定の計算方法に基づいて社会保険料控除の対象額が決定されます。ただし、前納期間が1年以内、または特定の法令による前納が認められている場合は、納付した全額をその年の社会保険料控除の対象としても差し支えありません。国民年金は法律で2年前納が可能とされているので、納付した全額を控除対象とすることができますが、選択肢として、以下の2つの方法から選ぶことができます。

1. 納付した全額(378,580円)をその年の控除対象とする方法。

2. 令和5年分の保険料に相当する額(378,580円×9/24)を控除対象とする方法。

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