「輸出しないとき」の範囲

Q.消費税法第8条 第3項に規定する「輸出しないとき」の範囲について教えてください。

A.「輸出しないとき」とは、免税対象者が免税対象の物品を購入し、出国するまでにその物品を輸出しなかった場合を指します。具体的には、免税対象の消耗品などを国内で使用した場合や、出国時に免税対象の物品を所持していなかった場合がこれに該当します。このような場合、出港地を所轄する税関長は直ちに消費税を徴収することになります。しかし、出国時に税関に以下の書類のいずれかを提示し、物品が輸出されたことが明らかな場合は、「輸出しないとき」とはみなされません。

1. 輸出許可書またはその写し

2. 小包郵便物等を輸出する際に交付された書類とその内容の写し

3. 通常郵便物を輸出する際に交付された書類(追記含む)

4. 上記書類に準ずる書類

また、免税購入対象者が対象でなくなる時に、所在地を所轄する税務署長に対して、出国までに物品を輸出したことを上記の書類で証明できる場合も同様の扱いを受けられます。

参考:法8①③、令18、 基通8-1-5、 8-1-5の 2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です