Q.飲食店を経営しており、簡易課税制度の適用を受けています。ホテルでパーティが行われる際に、主催者の依頼で会場に材料、調理器具等を持参して会場内で飲食物の提供を行う場合や、自ら会場使用料を支払って会場で飲食物を提供する場合の事業区分はどうなるのでしょうか。
A.第四種事業に該当します。飲食店の定義は、飲食のための施設を設けて、主に注文によりその場で直接飲食させる事業所です。また、百貨店などの一室を借りて独立の一事業所として飲食店を営む場合も含まれます。したがって、パーティの主催者から依頼を受けて飲食物の提供を行う場合や、自ら会場使用料を支払って飲食物を提供する場合も、パーティ参加者の注文に基づきその場で飲食を提供することから、飲食店に該当し第四種事業となります。
参考:法37、令57⑤、基通13-2-8の2、基通13-2-8の3