食品の原材料となる酒類の販売と軽減税率

Q.「食品」の原材料となるワインなど酒類の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.食品の原材料として使用されるワインなど酒類であっても、酒税法によって規定された酒類は「飲食料品」として軽減税率の適用対象から除外されているため、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。

参考:平成28年改正法附則34の1、酒税法2の1

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