Q.お菓子、ドリンク、おもちゃをセット商品として販売している飲食店で、お客様がメニューから選べるセット商品を持ち帰る場合、そのセット商品は一体資産に該当しますか?
A.「一体資産」は、食品と食品以外の資産が一つの資産として提供され、その価格のみが提示される場合を指します。お客様がセット商品を構成する食品やその他の資産を選択できる場合は、一体資産とみなされません。これは、一体の資産として事前に形成または構成されているわけではないためです。したがって、一括譲渡に当たり、各資産の譲渡等の対価が合理的に区分されていない場合には、それぞれの資産の価額に基づき合理的に分配する必要があります。お菓子とドリンクの販売は軽減税率の適用対象であり、おもちゃの販売は軽減税率の適用対象外です。売価や仕入原価から、軽減税率適用対象となる対価と適用対象外の対価を算出します。
セット商品を構成する食品または食品以外の資産について、選択可能な組合せのパターンとそれぞれの組合せに関する価格のみを提示している場合には、一体資産に該当します。
参考:平28改 法附34①