預り品の焼失による弁償金

Q.クリーニング店を経営していて、火災で店舗と客から預かった衣類が全焼してしまいました。この事故による客への賠償金は事業所得の必要経費になりますか?

A.クリーニング店で発生した火災により、お客様の衣類を焼失してしまうという事態において、故意や重大な過失がなければ、お客様に支払った損害賠償金は事業所得の必要経費として計上することができます。通常、業務において他人の物を預かり中に損害が発生した際、その損害賠償金や、信用維持のために支払う見舞金などは業務実施に関連した費用として扱われ、必要経費に算入されます。また、災害により第三者の物品に損害が生じた場合には、その損害賠償金も事業用資産の損失として扱い、翌年以降に損失額を繰り越すことが可能です。

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