Q.製造業を営んでいたのですが、事業の失敗により担保に差し入れていた土地、建物を担保権の実行により競売され、債務金額が多額のため、全てを弁済することができないまま自己破産してしまいました。現在、借家に住み、財産もなく生活に困っていますが、このような場合でも競売された土地建物の譲渡所得は課税されるのですか?
A.ご説明いたします。あなたが提起した事例において、譲渡された土地や建物に関する所得は非課税に該当します。これは、個人が財産の増減に関わらず、資力を喪失し、債務を返済することが非常に困難な場合、特に債務超過の状態であるなど、現状または将来においても資金調達が不可能と認められる場合に、滞納処分や強制執行等による強制的な資産の譲渡が発生した際に得られる所得は、非課税とみなされます。この例外としては、営利を目的としている定期的な譲渡資産、例えば在庫資産などは含まれません。また、このような状況で得られた譲渡所得も、債務の返済に使われた場合は非課税対象となります。資力喪失に伴う譲渡所得は非課税であり、その結果として発生した損失も計上されません。