Q.当社は、この度、地震、水害等の災害に備え非常用食品を購入しました。この非常用食品は、酸素を除去し缶詰にしたもので品質保証期間は20年とされています。
この非常用食品は、非常食として配備してから食料として消費されるまでの間、継続して事業の用に供するものと思われますが、減価償却資産として資産計上の必要がありますか。
A.減価償却資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産で、用役を長期間にわたって提供しながら時の経過や使用のために徐々にその機能及び価値が減少していくものをいいます。
ところが食料品は、それが食事の用に供されることによって消費されるものですから、減価償却資産には該当せず、消費されるまでは、貯蔵品と考えられます。
しかしながら、非常用食品は、非常時に備え所定の場所に配備することに意義があるものですから、配備した時に事業の用に供したと考えるのが合理的です。
したがって、御質問の非常用食品の購入費用は、その非常用食品を所定の場所に配備した日を含む事業年度の損金の額に算入することができるものと考えられます。
参考:令13(減価償却資産の範囲)