非営業貸金の貸倒れ

Q.建築業者として、資金繰りに困っていた兄の会社に2年前に400万円貸していて、今年6月にその会社が倒産し本体および利息の回収が不可能になりました。これらの貸倒損失を事業所得の必要経費に計上することはできますか?また、前年分に雑所得として申告した未収利息20万円も回収できず、どのように対処すべきか、教えてください。前年分の総所得金額は500万円でした。

A.事業を運営する中で発生した売掛金や貸付金などの貸倒れは、損失が発生した年の事業所得の必要経費に算入できます。しかし、事業とはみなされない規模での貸付金およびその利息の貸倒れの場合には、貸倒れ発生年の不動産所得や雑所得を基としてそれらの損失を必要経費に計算することが可能です。ただし、貸倒れの金額はそれぞれの所得計算上での必要経費として扱われます。そして、利息の全額または一部が回収不能になった場合、特定の金額を限度として、その回収不能となった金額は考慮されずに所得が計算されます。あなたのケースでは、貸付金は建築業の運営上ではない普通の貸付とされ、元本に関しては雑所得の金額を限度として必要経費に算入できます。未収利息の20万円も同様に前年の雑所得金額を限度として考慮されます。利息の回収が不可能な場合、貸倒れ日の翌日から2か月以内に更正請求を行う必要があります。

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