非事業用建物の譲渡における取得費計算

Q.平成22年1月に2,000万円で取得した居住用の木造建物を、土地と一緒に令和5年8月に売却しました。この場合、譲渡所得の計算で控除できる建物の取得費はいくらになりますか?

A.あなたが居住用の木造建物を売却した場合、譲渡所得の計算において建物の取得費から控除できる金額は12,188,000円になります。この計算は、建物の取得価額(20,000,000円)から、建物の減価償却相当額(7,812,000円)を引いたものです。ここでいう減価償却相当額は、建物の耐用年数(木造住宅の場合は22年)や経過年数(14年)などに基づいて計算されます。具体的には、耐用年数によって決まる償却率を使用し、建物の取得価額から建物が保有している残存価額を控除した額(この場合は10%が控除された後の金額)に適用します。これにより、譲渡時の取得費として12,188,000円が控除可能です。この計算には、建物取得時の付随費用(例:登録免許税、不動産取得税等)は含まれていません。

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