電子申告における第二者作成書類の添付省略

Q. e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合、生命保険料控除の証明書など第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。

A. e-Taxを使用して所得税の確定申告書を提出する際、生命保険料控除の証明書などの第三者作成書類に関しては、その内容をe-Tax上で入力して送信することで、直接税務署にこれらの書類を提出または提示する手続きを省略できます。ただし、税務署は入力内容の確認のために、法定申告期限から5年間、これらの書類の提出または提示を要求することがあります。要求に応じなかった場合、確定申告書にこれらの書類が添付または提示されていないものとして扱われます。省略が可能な第三者作成書類には、給与所得者の特定支出の控除の特例に関する証明書、個人の外国税額控除に関する証明書、雑損控除の証明書、医療費通知や医療費に関する使用証明書(おむつ証明書など)、セルフメディケーション税制に関する書類、社会保険料控除の証明書、小規模企業共済等掛金控除の証明書、生命保険料控除の証明書、地震保険料控除の証明書、寄附金控除の証明書、勤労学生控除の証明書、住宅借入金等特別控除に係る書類、特定増改築等住宅借入金等特別控除に関する書類、政党等寄附金特別控除の証明書、認定NPO法人寄附金特別控除の証明書、公益社団法人等寄附金特別控除の証明書、特定震災指定寄附金特別控除の証明書が含まれます。令和3年分以降の所得税からは、医療費控除の明細書を入力して送信することで、税務署への提出または提示を省略できるようになりました。また、セルフメディケーション税制の明細書も平成29年分以降の所得税から同様の手続きが取れます。平成31年4月1日以降は、給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、特定の証券投資信託などの書類の提出または提示も不要になりました。

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