Q.私は、妻と協議離婚し、妻は長男を引き取り実家に帰りましたが、長男の養育費は私が負担することになっており、毎月送金しています。この場合、長男は私の扶養親族となりますか。なお、長男は現在18歳です。
A.扶養控除を受けるには、納税者とその人が「生計を一にしている」ことが必要です。この「生計を一にする」という条件は、同じ屋根の下で生活しているだけを意味するのではありません。例えば、勤務や学業、療養などで家族と離れて暮らしていても、休みの日などには家族と過ごす場合や、生活費や学費、医療費の支援をしている場合も含まれます。離婚後、あなたが元妻が引き取った長男の養育費の大部分を負担し続けているのであれば、あなたと長男は生計を一にしていると見なされます。そのため、長男はあなたの扶養親族に該当することになります。ただし、扶養控除はあなたか元妻のどちらか一方だけが受けられます。