金箔の販売

Q. 当社は食品添加物の金箔を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。

A. 「食品」とは、人が飲んだり食べたりするものを指しますので、食品衛生法で定める「添加物」として販売される金箔は「食品」にあたります。そのため、その販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一、軽減通達2

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