配達先での飲食料品の取り分け

Q.味噌汁付き弁当の販売・配達を行っていますが、配達先で味噌汁を取り分ける行為はケータリングに該当しますか?

A.いいえ、該当しません。軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」では、ケータリングや出張料理など、加熱、調理、または給仕等の役務を伴う飲食料品の提供は含まれません。役務には盛り付けも含まれますが、飲食料品の譲渡に通常必要な行為である容器への取り分け行為は含まれないため、配達先での味噌汁の取り分けはケータリングに該当しない「取り分け」にあたり、味噌汁付き弁当全体が軽減税率の適用対象になります。

参考:平28改 法附34①―口、軽減通達12

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