Q.配当所得の元本を取得するための負債利子を控除したところ配当所得がなくなった場合、又は損益通算をした結果、配当所得がなくなった場合でも配当控除はできますか。
A.配当控除の計算においては、元本取得のための負債利子を差し引いた後の配当所得を基にして計算します。そのため、負債利子の控除後に配当所得が全くなくなった場合には、配当控除を受けることはできません。しかし、配当所得が他の事業所得の赤字との損益通算後、または純損失や雑損失の繰り越し控除によってなくなった場合でも、元の配当所得に基づいて計算された配当控除額は適用されます。