Q.父が死亡し、相続税の申告をしましたが、遺産の分割をしていませんでした。配偶者の税額軽減の特例適用について記載しましたが、遺産を分割する前に母が死亡しました。私たち兄弟間で父の遺産の一部を母の取得分として確定させましたが、この場合、母が受けるべきだった配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができますか?
A.お母さんの相続人がお母さんの取得する財産を確定させたので、配偶者の税額軽減の特例の適用が可能です。相続によって得た財産が相続人によって分割される前に、その相続に関わる被相続人の配偶者が亡くなった場合、第一次相続で得た財産の全部または一部がその配偶者以外の相続人及び亡くなった配偶者の相続人によって分割され、その分割によって配偶者が取得した財産が確定した場合、その財産は配偶者が取得したものとして税額軽減の特例計算を行うことになります。