遺贈により取得した財産から債務控除できる葬式費用等

Q.内縁関係にある甲の死亡により、甲が加入していた生命保険から3,000万円を受け取りました。この生命保険金から私が負担した葬式費用を相続税の課税価格の計算上、控除できますか?

A.葬式費用は生命保険金から控除できません。相続税の計算では、遺贈によって得た財産から葬式費用などを控除することができますが、この控除は納税者が全財産の相続人である場合や特定の遺贈を受けた場合に限られています。もし相続を放棄した人や相続権を失った人が葬式費用を負担した場合、その費用は遺贈によって得た財産(生命保険金を含む)から控除することが認められています。

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