適格組織再編成 (4)一適格現物出資の意義

Q. 税法上適格現物出資とされるのは、どのような要件を満たす現物出資ですか。

A. 税法上、適格現物出資と認められるのは、以下の条件のいずれかを満たす現物出資です。ただし、外国法人への国内資産などの移転を含む一定のケースは、この適格現物出資の対象外となります。

1. 企業グループ内での現物出資、特に

   – 完全支配関係にある法人間の現物出資:現物出資前(単独新設現物出資の場合は、現物出資後)、現物出資法人と被現物出資法人(複数新設現物出資の場合は、他の現物出資法人も含む)の間に、完全支配関係があれば、それに応じた特定の条件を満たす必要があります。

   – 支配関係にある法人間の現物出資:上記の完全支配関係にあたらないが、現物出資前(単独新設現物出資の場合は、現物出資後)に現物出資法人と被現物出資法人の間に支配関係が存在し、その支配関係が現物出資後も続く場合、主要な資産及び負債の移転、従業者相当数の引き継ぎ、事業の継続という3つの要件を全て満たす必要があります。

2. 共同事業を行うための現物出資、特に

   – 現物出資法人と被現物出資法人の事業が相互に関連し、事業規模がある程度類似しており、主要な資産及び負債の移転、従業者の大部分の移転、事業の継続が見込まれ、さらに現物出資により交付された株式が、現物出資法人(適格合併により株式が合併法人に移転する場合を含む)によって継続して保有される見込みがある場合です。

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