Q.税法上適格合併とされるのは、どのような要件を満たす合併ですか。
A.税法上、適格合併とは、以下のいずれかに該当する合併のことを指します。この種の合併では、被合併法人の株主に、合併法人またはその親法人から、株式や出資以外の資産(剰余金の配当等として交付される資産、合併に反対する株主への買取り請求に基づいて交付される資産、または合併直前に合併法人が被合併法人の株式や出資の大部分を保有している場合に他の株主に交付される資産を除く)が交付されないケースを言います。適格合併には、企業グループ内の合併や、共同事業のための合併が含まれます。これらの合併では、特定の支配関係や従業員の継続雇用、事業の継続、事業の相互関連性や規模の類似性、そして株式の継続保有などの条件が設けられています。これらの要件を満たすと、合併によって生じる可能性がある税負担を軽減することが可能になります。