適格分社型分割による退職給付引当金の扱い

Q.適格分社型分割により退職給付引当金を分割承継法人へ引き継いだ場合、当社及び子会社での会計処理と税務上の取り扱いの詳細を教えてください。

A.適格分社型分割で子会社に退職給付引当金を引き継ぐ際の会計処理と税務上の取り扱いについて説明します。会計上では、親会社が負債として記録している退職給付引当金の一部を子会社へ移転。税務上、この移転により子会社に引き継がれた退職給付引当金は資本金等の額として扱われるため、将来子会社がこの資金を退職給与の支払いなどに使用しても、損金の額には算入されません。ただし、これは資産全体の引き継ぎができないということではなく、個々の資産、特に退職給付引当金の引き継ぎ自体は可能です。

適格分社型分割における会計処理と税務上の仕訳は、負債としての退職給付引当金、子会社株式、資本金、資本準備金等の処理を含みます。分割が行われると、子会社の資本金は増額され、税務上、子会社株式としての認識が変わります。分割によって子会社に移転された退職給付引当金は、税務上利益積立金額として処理され、将来の退職給与の支払いで取り崩しても申告減算が可能になります。

さらに、分割承継後も子会社における退職給付引当金と資本金等の額の取り扱いは明確で、退職給与の支払いに使用される場合、その引当金部分は税務上の調整が可能となります。最終的に、子会社での会計処理と税務上の処理の間で生じる差額は、将来の取り扱いに影響を与えることになります。

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