道路舗装負担金

Q.店舗の一部を改造してガレージにした際、そのガレージの前にある市の所有する歩道を車が通れるようにするため、市の許可を得てコンクリートで舗装工事を行い、その費用を30万円負担しました。この費用は寄附金と見なされるのでしょうか。

A.地方公共団体への寄附金であっても、事業運営に必要と認められる場合は、寄附金控除ではなく、必要経費として扱うことができます。さらに、寄附によって自己のための専用設備が設けられ、特別の利益が生じる場合は、寄附金控除の対象外となり、これらは繰延資産とされ、利益の及ぶ期間にわたって償却されます。あなたの場合、自分が利用するための公共施設の舗装工事費は、寄附ではなく、公共施設のための負担金として繰延資産に計上されます。20万円未満の繰延資産は、発生年に全額必要経費に算入できます。舗装工事に関わる負担金は使用期間に応じて償却され、法定耐用年数の40%を償却期間として計算されるため、償却費は特定の計算式に基づいて求められます。

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