遊園地の売店での飲食料品販売と軽減税率の適用

Q. 遊園地内の売店で販売される飲食料品について、遊園地全体が飲食設備に該当するかどうか、また軽減税率の適用について教えてください。

A. 遊園地内で販売される飲食料品に関して、その売店の管理下にあるテーブルや椅子などを顧客が利用する場合は「食事の提供」と見なされ、軽減税率の適用対象外となります。一方で、売店の管理が及ばない場所、例えば園内に散在するベンチで顧客が食事をする場合は、「飲食料品の譲渡」にあたり、軽減税率の適用対象となります。よって、遊園地全体が「飲食設備」に該当するわけではなく、売店の管理範囲内での飲食が軽減税率の適用を決定する重要な要素になります。販売時には、顧客がその場で飲食するかどうかの確認が必要となります。

遊園地の運営事業者と飲食料品を販売する事業者が異なる場合、両者の合意に基づき設備を顧客に利用させる場合「飲食設備」に該当します。

参考:平28改法附34①一イ、軽減通達 8

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