遊体資産の減価償却の取扱い

Q.当社には、工場が3か所ありますが、業況不振のため操業を縮小することとなり、 1か所の工場を閉鎖し、従業員は他の2か所の工場に配置換えをしました。

閉鎖した工場の建物と機械及び装置については、操業停止直前のまま放置していますが、建物と機械及び装置について減価償却してもよいでしょうか。

なお、操業再開については、景気の動向を見極めてからということで現在のところ再開の見通しはありません。

A.工場の建物と機械及び装置に区別して、次のように取り扱うのが適当であると考えます。

1 工場の建物については、機械及び装置等がそのまま存置されていますので、建物としての効用を果たしているものと考えられることから、償却しても差し支えありません。

2 機械及び装置については、稼働休止期間中においても必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものは、償却の対象とすることができますが、例えば、シートで覆って、放置されているものは償却することはできません。

参考:令13(減価償却資産の範囲)、基通7-1-3(稼働休止資産)

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