退職所得の確定申告の要否

Q. 年の中途で退職した場合、年末調整を受けていない給与に関連する源泉所得税の還付を受ける目的で確定申告をする際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、源泉徴収されている退職所得も確定申告書に記載する必要がありますか。

A. 確定申告を行う場合、還付申告または損失申告である場合でも、その年に得た総所得金額に加えて退職所得と山林所得も確定申告書に記載しなければなりません。これは、すべての収入に関して報告することが基本原則です。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職所得に対して適切に所得税が源泉徴収されているとみなされ、退職所得に関する確定申告は不要となります。ただし、所得控除が他の所得で使い切れずに退職所得から控除する必要がある場合や、他の所得にかかる税金の控除を退職所得で行う必要がある場合は、退職所得を確定申告書に記載し、源泉徴収された所得税の還付を受けることが可能です。

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