返品率の計算と不良返品及び転送返品の扱い

Q.返品率の計算に際して、不良返品及び転送返品も返品の実績に加えることは可能ですか?

A.返品調整引当金は、平成30年度の税法改正で廃止されましたが、令和12年3月31日までの事業年度開始前は経過措置として認められています。税法上、内国法人が特定の業種において、商品の無条件買戻しや販売先が条件なしで購入する特約を結んでいる場合、返品調整引当金の設定が可能です。計算は売掛金基準か販売高基準に基づいて行われます。この返品率の算定においては、特約に基づく良品返品のみが対象であり、商品の汚れや損傷による不良返品は基本的に含めることはできません。ただし、返品が物理的な理由に基づくのか明確でない場合には、その返品額を含めることも認められます。一方で、転送返品とは、在庫がない場合に他社から返品を受けて顧客に販売する行為を指し、この返品は返品調整引当金には含まれません。返品調整引当金は、製品の無条件買戻しなど特約に基づく返品に対して設定されるため、物的な問題による返品や転送返品は原則として計算に含めることはできません。

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