軽減税率対象資産の取引における記載方法

Q.青果の卸売業を営む当店では、日々の納品書で商品の名称を個別に記載し、一定期間の取引をまとめた請求書を作成しています。この場合、請求書に「軽減対象資産の譲渡である旨」を、例えば「11/1~11/30野菜※ (※は軽減対象資産の譲渡等)」として一定期間分をまとめて記載しても良いでしょうか?

A.はい、課税期間内で一定期間分の取引についてまとめて請求書等を作成する場合、その期間を示して記載することができます。ただし、請求書には「軽減対象資産の譲渡である旨」と「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」についても記載する必要があります。同一商品を一定期間複数回購入している場合には、取引の明細が請求書に記載または添付されていなければならず、軽減対象資産の譲渡等である旨を同一商品をまとめて記載しても構いません。よって、質問の例である「11/1~11/30野菜※」と記載し、軽減対象資産であることを明らかにしている場合、請求書に取引の明細が添付されていれば、軽減対象資産の譲渡であることの記載として認められます。

「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例

 青果店:野菜、果実、青果

 魚介類の卸売業者

 一般の事業者の文房具類の購入

参考:法30⑨ ―口、平28改 法附34②

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