転勤により自宅を貸した場合の支払家賃

Q.会社の都合で転勤になった個人が、転勤前に居住していた自宅を他に貸し、自分は転勤先で借家に入居して家賃を支払っています。支払家賃を、自宅の貸付けによる不動産所得の計算上必要経費に算入することはできませんか。

A.自宅を貸し出して得た不動産収入を得るために直接要した経費のみが不動産所得計算上の必要経費として認められます。ですから、転勤先で支払っている家賃を不動産収入から差し引くことはできません。転勤先での家賃は生活費の一部とみなされ、通常の所得計算で考慮されるべきものではありません。ただし、理論上、自家賃やインピューテッド・インカム(自己所有の住居にかかる家賃相当額に税を課する概念)を考慮する考え方もありますが、日本の税制ではこのような考え方は採用されておらず、社会的にも受け入れがたいとされています。

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