身分関係が重複する養子がいる場合の相続人の数

Q.次のような場合、相続税の総額を計算する上での法定相続人及び法定相続分はどのようになりますか。

A.この場合、相続税を計算する際に考慮する法定相続人は、亡くなった人の妻と、子ども3人(A、b、そして養子1人)です。ここで、「孫b」は、亡くなった人の養子であるBの子供ですが、Bの死により孫bは代襲相続人となるため、養子の数の上限に関するルールを適用せずに実子と同様に扱われます。つまり、法定相続人として数えられます。法定相続分については以下の通りです:

– 妻乙は2分の1

– 実子Aは8分の1(半分を2人で分けるため)

– 孫bは4分の1(実子Aの分と同じく半分をさらに2人で分けるため)

– 養子1人も8分の1(実子Aと同様) 重要な点として、孫bは亡くなったBの代わりに相続する立場と、亡くなった人との養子関係によって直接相続人となる2つの権利を持っています。

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