賦払方法の場合の譲渡収入金

Q.本年2月に知人に宅地を3,000万円で売却し、分割して譲渡代金を受領した場合、利息相当分として受領する200万円はどのように課税されますか?

A.利息相当分として受領する200万円は雑所得として課税されます。資産の売却によって得られる収入とは、通常、売買契約に基づく金額です。財産、権利、その他経済的利益を金銭以外の形で受け取る場合、その時価や価値が収入に含まれます。しかし、あなたの場合は金銭以外を受け取っておらず、売買契約金額の3,000万円が収入となり、譲渡所得として課税されます。また、分割払いの利息相当分は、賦払い方法の一部として受け取るものであり、譲渡の対価には含まれません。

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