資産整理に伴う債務免除等による損金算入の事例

Q.業績不振のため、主たる債権者の管理下に入り、債権の一部を切り捨て再建を図る中小法人の場合、法人税法第59条の規定の適用はどのようになるのか事例を通して説明してください。

A.このケースでは、法人税法第59条第3項の定めにより、債務免除によって生じた収益のうち最も少ない金額を損金(経費)として計上することが可能です。具体的には、適用年度の所得を超える部分の金額を控除した金額が損金に算入できます。表で表された事例を基に説明すると、A、B、Cそれぞれのシナリオにおいて、債務免除益、前期繰越損失、そして当期の所得から損金算入できる額が算出されています。事例の表では、債務免除益の金額全額または一部が損金に算入できるケースが示されており、その損金算入後の所得金額が計算されています。最終的には、各シナリオに応じて損金の算入と税務上の所得金額の調整が行われ、企業の税負担に影響を与えます。

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