資産の評価益の任意計上について

Q.業績不振の建設会社です。入札に当たって納税証明が必要なため、固定資産として保有している土地の時価と帳簿価額の差額の一部について評価益を計上し、わずかでも法人税を納めたいのですが、認められるでしょうか。

A.資産に関する会計規則は、特別な法律がない限り、資産を取得価額で帳簿に記載することを原則としています。つまり、評価益を自由に計上することを禁じています。税法も同様で、資産の時価による帳簿価額の増額は、益金には算入されません。従って、土地の評価益を計上しても、法人税の納税額を増やすことはできません。ただし、特定の条件下での評価換えによる増額分―例えば、会社の再生計画の認可があった場合や保険会社が特定の法律に基づいて株式の評価換えを行った場合など―は益金の算入が認められています。また、特定の債務処理計画がある場合に限り、資産評定による評価益の算入が許可されることもあります。

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