Q. 私は印刷業を営んでいますが、令和5年7月に所有する機械について1,500,000円の資本的支出を行いました。償却方法は定率法を採用していますが、減価償却費の計算はどのように行うのでしょうか。
A. 平成19年の改正により、減価償却資産に平成19年4月1日以降資本的支出を行った場合、その支出は新たに取得したものとみなして定額法または定率法で減価償却費の計算をします。平成24年4月1日以降の減価償却資産の場合、定率法の償却率は耐用年数の逆数の20倍です。したがって、このケースでの減価償却費の計算は以下の通りです。
1. 機械本体の計算では、期首未償却残高1,843,200円に定率法の償却率0.200を乗じます。
2. 資本的支出の部分では、1,500,000円に同じく定率法償却率0.200を乗じます。
3. 令和5年分の償却費は、上記1と2を合計した金額、つまり368,640円と150,000円を足した合計518,640円となります。