Q.所有権移転外のファイナンス・リース取引における賃借人の消費税法上の取扱いについて教えてください。賃借人が通常の賃貸借と同様の会計処理を行っている場合、リース料は支払うべき日が属する課税期間の課税仕入れとして扱えるのでしょうか?
A.消費税法上、リース取引においては、資産の賃貸人から賃借人への引渡し時にその資産の売買があったとみなされます。これにより、原則として、資産を引渡しを受けた日の課税期間に消費税が一括して計算されます(一括控除)。しかし、賃借人が賃貸借処理を行っている場合は、リース料に対して支払うべき日が属する課税期間ごとに課税仕入れとして処理することが許されています(分割控除)。仕入税額控除の時期を2年目以降に変更することは認められません。また、簡易課税から原則課税へ移行した場合や、免税事業者から課税事業者へと変わった場合は、リース期間の2年目以降に支払うリース料に対して仕入税額控除を行うことができます。
参考:法30①、基通5-1-9(1)、11-3-2(注)、所法67の2、所令120の2②五、法法64の2、法令48の2⑤五