貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等

Q.当社が貸ビルを建設するために取得する土地上に建っている借地権者の店舗を撤去し、その間仮店舗を自社の土地に建設して無償で貸し付ける場合、これらにかかる費用は消費税法上、仕入税額控除の対象になりますか?

A.土地上の店舗を撤去するための費用および仮店舗の建設費用は、両方とも課税仕入れに該当します。これらの費用は、土地の取得(非課税取引)とは異なり、建物の撤去や仮店舗の建設という具体的な役務提供の対価として支出されるものだからです。したがって、このような場合、個別対応方式を用いて仕入れ控除税額を計算している場合は、これらの費用に関して仕入税額控除を受けることができます。この控除は、費用がビルの建設およびこれを貸し付けるため、すなわち課税資産の譲渡等に直接必要な課税仕入れとして認められるからです。

参考:法30②、基通11-2-12

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