譲渡直前の用途 (1)

Q.耕作者Aが地主Bから賃借していた農地の半分を返還し、残り半分の底地を取得した後、7か月後にこの取得した農地を売却した場合、固定資産の交換の特例の適用を受けることはできますか。 A.耕作者Aのケースでは、他の全ての要件を満たしている限り、耕作権と底地の交換に関して特例の適用を受けることができ、その特例の適用を受けた交換取得資産を売却したものとして扱われます。固定資産を交換した場合、所得税法の規定による特例を受けるためには、交換によって取得した資産を、売却する資産の売却直前の用途に利用しなければなりません。この「売却直前の用途と同じ用途」に使用したかどうかは、資産の種類に応じて判定され、土地の場合は宅地や田畑など、建物の場合は居住用や店舗用、事務所用などに分類されます。取得した資産をこれらの用途に供する期間は、交換の年の確定申告書提出期限までであり、改造などが必要な場合はその期限までに改造に着手していれば、同一の用途に供したものとして扱われます。従って、Aが取得した農地を引き続き耕作に使ったことから、耕作権の売却直前の用途(耕作用)に利用した後に他へ売却したと認められます。

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