譲渡担保の取扱い

Q.譲渡担保の目的となっている財産に係る相続税の課税については、どのように取り扱われますか。

A.譲渡担保とは、金銭を貸し借りする際に、その返済の担保として物や権利を移動させることをいい、相続税の取扱いは以下のようになります。被相続人がお金を貸している立場(債権者)の場合、その貸しているお金に相当する金額は相続税の計算に入れますが、担保として設定された財産の価値は計算に入れません。一方で、被相続人がお金を借りている立場(債務者)の場合、担保にされた財産の価値を相続税の計算に加え、借りているお金に相当する金額は相続税から引きます。

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