譲渡所得計算と消費税等の関係

Q.私は大阪市内で20年間事業を営んできた木造の工場とその敷地を今年5月に売却しました。売却した資金で同市内の私の土地にマンションを建てたいと考えています。事業用資産の買換えの特例を適用したい場合、売却した店舗部分の消費税は譲渡所得の計算上どのように扱われますか?また、譲渡価額、マンションの建築価額などは以下の通りです(全て税込み価格で、事業所得の経理方式は税込経理方式を採用しています)。譲渡価額は1億200万円(土地8,000万円、建物2,200万円)、取得費は5,000万円(土地2,000万円、建物3,000万円)、マンションの建築価額は1億1,000万円です。

A.あなたが税込経理方式を採用しているため、譲渡所得の計算も税込価額で行います。事業用資産の買換えの特例に関する計算も同様に税込価額で行います。具体的な計算方法は、収入金額1億200万円の20%から(取得費2,000万円+減価償却費516万円)の20%を引いたものが長期譲渡所得となり、その計算結果は1,536万8,000円です。減価償却費は、3,000万円から20年間の償却を考慮した金額の516万円です。買換えた資産の取得価額は、(2,000万円+516万円)の80%と1億200万円の20%から、マンション建築価額1億1,000万円と譲渡価額の差額を引いた後の金額、すなわち4,852万8,000円が買換資産に引き継がれます。税抜経理方式を採用している場合の計算方法も参考までに記載されていますが、あなたの場合は税込経理方式を基に計算する必要があります。

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