譲渡所得等の課税の特例

Q.個人の長期譲渡所得のうち、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合は、特例措置が適用されると聞きました。この優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の範囲はどのようになっているのでしょうか。

A.個人が所有する土地を、昭和62年10月1日から令和7年12月31日の間に譲渡し、その土地が譲渡時に5年以上所有されていた場合、その一部が「優良住宅地の造成等のための譲渡」にあたるときには、特別な税率が適応されます。この税率は次のようになります。課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下であれば、所得税10%(追加で住民税4%)、2,000万円を超える場合は、超過分について所得税15%(さらに住民税5%)が加算されます。また、所得税には復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)の支払いも必要です。

この特例の適用対象となる「優良住宅地の造成等のための譲渡」には幾つかのケースがあり、それぞれに関連する法律や規定が定められています。具体的には、国や地方公共団体、特定の公共事業を行う法人、独立行政法人、特定所有者不明土地の譲渡、マンションの建替え促進、都市再生事業への関与、国家戦略特別区域内での特定事業への貢献等による土地等の譲渡が対象となります。ただし、適用を受けるためには、財務省令で規定される条件を満たし、証明が必要となります。また、一部の特別な措置法に基づく譲渡は、この特例の対象から除外される場合があります。

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