Q. 私は、本年1月に20年間居住の用に供した家屋とその敷地を3,000万円で譲渡し、同月銀行ローン1,000万円を加えて4,000万円で分譲住宅を取得し、翌月2日にそこに居住しました。しかし、個人事業が不振に陥り、運転資金が必要になったため、その土地建物を本年10月に4,500万円で譲渡しました。このように同一年中に2度居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除の特例の適用関係はどうなりますか?
A. 同一年中に2度居住用財産を譲渡した場合でも、3,000万円の特別控除の特例をそれぞれの譲渡に対して適用することができます。この特例は、譲渡した年の前年または前々年に特定の条件に該当しない場合に限り適用できます。この特例により、2つの譲渡による譲渡益の合計から、最大3,000万円を控除できます。控除はまず10月に譲渡された譲渡益から適用され、残りが1月に譲渡された譲渡益から控除されます。また、自己および被相続人の居住用財産を同一年中に譲渡した場合の3,000万円控除も、合わせて3,000万円が上限となります。