譲渡所得の対象となる資産

Q.譲渡所得の対象となる「資産」については、どのようなものがあるか詳しく説明してください。

A.譲渡所得の対象となる「資産」には、経済的価値を持つほぼすべてのものが含まれますが、いくつかの例外があります。これらの例外には、たな卸資産、準たな卸資産、少額の減価償却資産(取得価額が10万円未満で、業務上基本的に重要でないもの)、一括償却資産(業務上基本的に重要でないもの)、山林(立木)、営利目的で継続的に譲渡される資産、金銭債権などがあります。少額の減価償却資産の10万円未満かどうかは、消費税の課税事業者か否か、税込経理か税抜経理かによって判断される点に注意が必要です。課税事業者でない場合はすべて税込価格で判断されます。

これに対して、不動産や事業用の固定資産、販売目的以外で飼育する家畜や果樹、株式や公社債などの有価証券(一部を除く)、借地権、耕作権、漁業権、特許権、著作権などの権利、取引慣行がある借家権や行政官庁の許可等による事実上の権利(指定漁業の権利やタクシーナンバー権など)といった資産は譲渡所得の対象となります。

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