請求書等の交付が受けられない場合の取扱い

Q.課税仕入れに関する帳簿と請求書等の保存が必要だと聞きましたが、請求書等の交付を受けられない場合はどうなりますか?

A.支払い総額が3万円未満の課税仕入れでは、帳簿の保存だけで仕入税額控除が可能です。3万円以上の場合でも、請求書の交付を受けられなかったのにやむを得ない理由がある場合、特定の情報(課税仕入れ先の名前や住所、取引内容と日付、支払額、及び請求書がない理由)を帳簿に記載することで、帳簿の保存だけで控除を受けられます。請求書交付が不可能な状況には以下の例が含まれます:自動販売機を使った課税仕入れ、入場券や乗車券などが取引時に回収されるもの、請求書等の交付を要求したが受けられなかった場合、取引期間終了まで支払額が確定していないケース、その他請求書を受けられなかった類似の理由です。ただし、特定の課税仕入れ(一般乗合旅客運送事業者や郵便事業者からのサービス、出張旅費等を支払った場合、再生資源卸売業からの仕入れなど)に関しては、相手方の住所や所在地の記載が不要です。

参考:法30⑦、令49①②、基通11-6-3、11-6-4

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