調整対象固定資産を購入した場合の簡易課税制度の適用制限

Q.課税事業者や資本金1,000万円以上の新設法人が調整対象固定資産を購入した場合、簡易課税制度の適用に制限はありますか?

A.はい、制限があります。課税事業者を新たに選択した場合、課税事業者としての活動を始めてから2年間は、調整対象固定資産の課税仕入れがあった場合、その仕入れを行った課税期間において一般課税で申告している限り、その仕入れを行った日が属する課税期間の開始日から3年を経過する日が属する課税期間の最初の日が来るまでは、簡易課税制度の選択をすることができません。また、資本金1,000万円以上の法人が基準期間がない事業年度中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、その仕入れを行った課税期間に一般課税で申告する場合でも、仕入れを行った課税期間の開始日から3年を経過する日が属する課税期間までは、免税事業者となることや簡易課税制度の選択をすることはできません。ただし、事業開始日や新設法人の設立日を含む課税期間から簡易課税制度を選択する場合、その課税期間の末日までに選択届出書を提出する必要があります。

参考:法2十六、37、令5、56①②

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