課税時期に最終価格がない場合1

Q.上場株式を評価する場合において、課税時期に取引価格がないときのその会社の最終価格はどのように計算するのでしょうか。

A.課税時期に最終価格が確定していない場合、課税時期に最も近い日の最終価格を用いて計算します。もし課税時期の直前か直後に最終価格が確定している場合、その中で最も課税時期に近い日の価格を採用します。例えば課税時期の前日の最終価格か、課税時期の翌日の最終価格のどちらかです。この際、課税時期に直前と直後に最終価格が存在する場合は、その平均値を最終価格とします。ただし、特定の日(例えば権利落ち日など)以後の価格は、それが課税時期により近くても採用されません。このルールに基づき、課税時期に最も近い日の最終価格を求め、その価格を課税時期の最終価格とします。

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